収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合の免除・猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度です。本制度は、将来の年金受給権の確保や、万が一の際の障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件を満たすために重要な役割を果たします。
事業の廃止や休止、失業、または所得の減少により、国民年金保険料の支払いが困難となった個人事業主やフリーランスの方に適した制度です。また、災害等により被災された方も対象となります。
国民年金第1号被保険者であり、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下である方、または失業・倒産・廃業等の事実がある方が対象です。なお、学生納付特例制度、法定免除制度、産前産後期間の免除制度の対象者は、それぞれの専用制度が適用されます。任意加入中の方は本制度の対象外です。
免除・納付猶予の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額への反映は免除の種類により異なります。納付猶予期間は年金額には反映されません。未納のまま放置すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなるリスクがあるため、速やかな申請が必要です。承認期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)して年金額を満額に近づけることが可能です。
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