家計改善のための転居にかかる初期費用や運搬費用を支援します。
家計の改善に向けて転居が必要と認められる世帯に、転居費用相当分の給付金を支給する制度です。住居を喪失している方や喪失するおそれのある方の転居を支え、生活再建につなげることを目的としています。
個人の生活再建を支える制度ではなく、住居確保のために転居が必要な世帯が対象です。世帯収入が大きく減少し、生活サポートセンターでの家計相談を通じて転居の必要性が認められる場合に利用しやすい制度です。
転居先への移転に伴う費用の支払いが対象です。転居先の住宅にかかる初期費用、家財の運搬費用、原状回復費用、鍵交換費用などが含まれます。
敷金、契約時に払う家賃、家財や設備の購入費は対象外です。転居前の住宅に係る原状回復費用は対象経費に含まれます。
支給上限額は転居先の自治体によって異なります。練馬区内への転居の場合は、世帯人数に応じて1人世帯27万9,200円から5人世帯36万4,000円までです。給付金は原則として区から貸主または不動産仲介業者等の口座へ直接送金されます。転居後は、賃貸借契約書の写しや住民票の写し、領収書などを添えて住居確保報告書を提出し、追加支給の審査を受けます。
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尼崎市内の農業者による営農支援や販売促進、認証取得、体験学習などを後押しする補助制度です。
離職や休業で住まいを失うおそれがある方の家賃を、世帯人数に応じた上限額まで支給します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
新潟県内の医療・社会福祉施設の光熱費高騰による負担を、設備補修等の経費で支援し事業継続を図る支援事業です。
島根県内の飲食・商業・サービス業が行う設備導入や施設改修の費用を補助し、物価高騰や人件費上昇への対応と事業の継続を支援します。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します