若者の市内就労を後押しし、企業の奨学金返済支援を補助します
新潟市内に本社または本店がある中小企業等が、奨学金の返済を抱える新規学卒者等に対して手当や代理返還による支援制度を設ける場合、その支援の一部を補助する制度です。若者の市内就労を促し、企業の人手不足解消につなげることを目的としています。対象となる支援は、当該年度中に支払った奨学金返還支援の額をもとに算定されます。
新潟市内で人材確保を進めながら、奨学金返済を抱える若手社員の定着を図りたい中小企業等に向いています。正社員として雇用した30歳未満の従業員を対象に、社内制度として返済支援を整えたい事業者が活用しやすい制度です。
新潟市内に本社または本店があり、市税に未納がない中小企業等が対象です。支援対象者への奨学金返還支援制度を設け、返還のための金銭を給付していること、他の団体から奨学金返還支援に関する補助を重複して受けていないこと、「にいがたWORK+ネットワーク」に登録または登録申込していることが必要です。
支援対象者は、雇用期間の定めがなく補助対象事業所で正社員として雇用されていること、雇用開始日に30歳未満であること、奨学金を返還中または返還予定が確定していることが求められます。新潟市に在住して勤務先事業所が新潟広域都市圏内にある場合、または新潟市以外の新潟広域都市圏内に在住して勤務先が新潟市内にある場合が対象です。役員等や、事業主と利益を同一にする地位の者は対象外です。個人事業主と同居している親族も、勤務実態と勤務条件が他の従業員と同様と認められる場合を除き対象外です。
新規学卒者等の奨学金返済負担を、企業が諸手当の支給または代理返還で支援する取り組みが対象です。就業規則や賃金規程などに制度を明文化していることが必要です。
当該会計年度中に支払った次のいずれか低い額が補助対象になります。支援対象者が返還した奨学金の額、または事業所が支援制度に基づき給付した額です。代理返還の場合は、返済額に補助率を乗じた額が対象です。返還規定がある場合は対象外です。
支援制度は就業規則や賃金規程等に明文化されている必要があります。制度の対象となる支援者が途中退職した場合でも、当該年度に実際に給付した月までが補助対象です。申請時には、雇用関係、雇用形態、住民票、奨学金返還額、市税の未納がないこと、暴力団等の排除に関する誓約などを確認する書類が必要です。
2026年6月15日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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