特別高圧電力の価格高騰で影響を受ける県内中小企業の電気料金負担を、使用電力量に応じて支援します。
新潟県内で事業を営み、特別高圧電力を利用している中小企業の電気料金負担を軽減する補助金です。令和8年7月から9月までに使用した特別高圧電力量に応じて支援し、電力価格高騰の影響を受ける事業者の負担軽減を目的としています。
県内の工場、事務所、商店などで事業を行い、特別高圧契約に基づく電力を受けている中小企業が対象です。小売電気事業者と直接契約している事業者だけでなく、工業団地や商業施設に入居していて直接契約がない事業者でも、使用電力量が明確であれば申請できます。
新潟県内の事業所で事業を行っている中小企業が対象で、みなし大企業は除かれます。小売電気事業者から特別高圧契約に基づく電力供給を受け、その電気料金を負担していることが必要です。公序良俗に反する事業や、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業は対象外です。補助金受領後も事業を継続する意思があることが求められます。
令和8年7月から9月までに利用した特別高圧電力量に応じた電気料金の負担が対象です。検針日が月初や月末ではないなどの事情で当該期間の値を明確に示せない場合は、当該期間を最も多く含む3か月分の使用量を用います。
申請は令和8年10月20日から11月20日まで受け付けます。補助額は、令和8年7月から9月までの使用電力量に月別単価を乗じて算定し、1円未満は切り捨てです。補助金額に上限はありませんが、予算を超える申請があった場合は単価を調整して減額されることがあります。
電気料金を定額で支払っている場合や、使用電力量が明らかでない場合は対象外です。催事販売のような短期間の出店も対象外です。地方公共団体、地方公営企業、第三セクター、会社以外の法人・団体、医療施設等、社会福祉法人、保育施設、私立幼稚園、私立学校、こども食堂は対象外です。国及び新潟県の他の補助金との併用はできません。申請は月別に分割できず、全ての実績が揃った後に1回で行います。
2026年10月20日 〜 2026年11月20日
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