事業主等が実施する職業訓練を都道府県が認定し、基準を満たす訓練では都道府県から訓練経費の一部が補助される場合があります。
事業主等が自社の従業員等に実施する職業訓練のうち、職業能力開発促進法で定める教科・訓練期間・設備などの基準に適合すると都道府県知事が認定する訓練が「認定職業訓練」です。
事業主、事業主の団体又は連合団体、職業訓練法人、一般社団法人・一般財団法人などの事業主等が対象となります。訓練が職業能力開発促進法に定める教科、訓練期間、設備等の基準に合致し、都道府県知事の認定を受けることが要件です。
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事業主団体が構成中小企業者の労働環境を改善し、雇用管理の強化と雇用創出を支援します。
重度障害者等を雇用する事業主のために、通勤・就労を支える住宅の賃借料を一部助成します。
企業が不妊治療や月経困難症、更年期など女性特有の健康課題に対応する両立支援制度を導入・拡充した事業主に対して定額で助成します。
都市部の情報関連企業が長門市内の空き施設や空き家を活用してサテライトオフィスや本社移転を行う際の整備費・運営費を補助します。
重度障害者等の通勤を支える自動車購入費の一部を事業主に助成します(助成率3/4、上限250万円/台)。
全国規模で依存症対策に取り組む民間団体の研修や普及啓発活動を定額で支援します。