トライアル雇用を経て若年者を常用雇用した事業主に1人あたり5万円を支給し、若年者の安定就労を促進します。
野田市内に居住する若年者(トライアル雇用開始時35歳未満)を公共職業安定所等の紹介によりトライアル雇用し、引き続き常用労働者として5か月以上雇用した事業主に対して奨励金を支給する制度です。国のトライアル雇用助成金の支給を受けていることが支給要件の一つとなっています。
起算日(常用労働者として雇用した日)から5か月経過した日から60日以内

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