住宅のバリアフリー改修に要した費用が一定額を超える場合、翌年度の家屋固定資産税が3分の1減額される制度です。
既存住宅に対してバリアフリー改修工事を行い、要件を満たして工事完了後3か月以内に申告した場合に、翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1減額します。対象は新築後10年を経過した居住用住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものです。
既存住宅の所有者で、新築後10年を経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)で、改修後に次のいずれかの方が居住していること:65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障害のある方。改修後の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
2022年04月01日 〜 2026年03月31日
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結婚を機に取得した住宅の費用を助成し、新生活のスタートを応援します
結婚を機に取得した自己名義の住宅取得費の一部を補助し、新生活の負担を軽減します。
旧北国街道沿いの歴史的建築物の修理・外観復元工事費の半額を補助し、街並み保存を支援します。
既存住宅の断熱改修等にかかる改修費が一定額を超える場合、翌年度の家屋固定資産税が軽減されます。
野々市市内の木造住宅を対象に、耐震診断と耐震改修の費用を補助し、地震による被害軽減と居住者の安全確保を支援します。
既存住宅の耐震改修費用が一定額を超える場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額します。