結婚を機に取得した自己名義の住宅取得費の一部を補助し、新生活の負担を軽減します。
結婚を機に自己名義で住宅を取得した夫婦に対し、取得にかかる建物費用(工事費)の一部を補助します。対象は婚姻届が受理された夫婦で、年齢や所得などの要件を満たすことが必要です。
結婚を機に取得した自己名義の住宅の購入に係る建物費用(工事費)で、原則として婚姻後に支払った費用が対象です。対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに該当する費用が支払われたものに限ります。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
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住宅のバリアフリー改修に要した費用が一定額を超える場合、翌年度の家屋固定資産税が3分の1減額される制度です。
結婚を機に取得した住宅の費用を助成し、新生活のスタートを応援します
旧北国街道沿いの歴史的建築物の修理・外観復元工事費の半額を補助し、街並み保存を支援します。
既存住宅の断熱改修等にかかる改修費が一定額を超える場合、翌年度の家屋固定資産税が軽減されます。
野々市市内で創業する個人や中小企業の店舗・事務所開設にかかる改装工事や備品購入費の一部を補助します。
既存住宅の耐震改修費用が一定額を超える場合に、家屋の固定資産税を一定期間減額します。