高齢者等が居住する住宅の一定のバリアフリー改修工事に対し、翌年度の固定資産税を3分の1減額します(1年度分)。
新築から10年以上が経過した高齢者等の居住する住宅で、廊下の拡幅や手すりの設置、床段差解消など一定のバリアフリー改修工事を実施し、自己負担額が50万円を超える場合に、改修工事完了の翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。減額は1戸当たり100平方メートル相当分までが対象となり、都市計画税は対象外です。
減額の適用を受けられるのは、次の要件を満たす住宅です。住宅は新築後10年以上経過していること、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること、賃貸住宅は原則対象外(居住用部分がある場合はその部分のみ対象)であること、改修工事は2026年3月31日までに行われていることが条件となります。改修完了時に65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がいのある方のいずれかが居住している必要があります。
改修に要した自己負担額(国や自治体の補助金、介護保険給付等を除く)が対象となり、1戸当たりの自己負担が50万円を超える必要があります。領収書等で費用を確認します。
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既存住宅の省エネ・創エネ改修を補助し、ZEH水準への引き上げを支援します。
高齢者等が居住する築10年以上の住宅で、一定のバリアフリー改修を行い自己負担が50万円を超える場合、改修翌年度の固定資産税を3分の1減額します(上限は1戸当たり100平方メートル相当分)。
単独処理浄化槽やくみ取便槽を廃止して合併処理浄化槽を設置する住宅に対し、設置費や撤去費の一部を補助します。
新婚世帯の住居費や引越し費用を最大60万円補助します
住宅の断熱改修や省エネ設備導入により、改修翌年度の固定資産税を一戸当たり一定割合で減額します。
1982年1月1日以前に建てられた住宅で耐震改修を行うと、改修後の翌年度分の固定資産税が減額されます。