1982年1月1日以前に建てられた住宅で耐震改修を行うと、改修後の翌年度分の固定資産税が減額されます。
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額する制度です。1982年1月1日以前に建てられた住宅で、現行の耐震基準に適合するように改修を行い、改修費が1戸あたり50万円を超える場合に適用されます。改修完了の翌年度分の固定資産税が原則として2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)減額され、対象は居住用部分かつ1戸につき1回のみです。減額の対象となる面積は1戸当たり120平方メートル相当分までです。都市計画税は減額対象外です。
1982年1月1日以前に建築された住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること、かつ1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えることが要件です。居住用部分のみが対象となります。
改修工事完了後3カ月以内
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