期間要確認
熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について|大府市
住宅の断熱改修など一定の省エネ改修を行うと、改修後の翌年度の固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
大府市では、一定の熱損失防止改修(窓の断熱改修を必須とする省エネ改修)を行った住宅について、改修後の翌年度の固定資産税を減額します。対象は2014年4月1日以前に建てられ、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅で、改修工事の自己負担額が1戸当たり60万円を超えるものなど、所定の要件を満たす住宅です。減額は1戸につき1回、改修完了年の翌年度分が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 自宅の窓断熱や床・天井・壁の断熱改修を検討している住宅所有者
- 省エネ基準に適合する断熱改修を行い、固定資産税の負担軽減を受けたい方
対象者・要件
- 対象家屋: 改修後の床面積(専有面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下で、2014年4月1日以前に建てられた住宅。居住用部分が一定割合以上であること。賃貸住宅は原則対象外(居住部分がある場合はその部分のみ対象)。
- 工事要件: 窓の断熱改修工事(必須)に加え、床・天井・壁の断熱改修を単独または併せて行い、各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 費用要件: 1戸当たりの省エネ改修に係る自己負担額(国・地方の補助金等を除く)が60万円を超えること。窓等の改修費が50万円を超え、太陽光発電装置等の設置費と合わせて60万円を超える場合も含む。
補助内容
- 減額対象: 固定資産税(都市計画税は対象外)。
- 減額額: 改修工事完了後の翌年度の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)。ただし1戸あたり120平方メートル相当分まで。
- 回数: 1戸につき一回限り。
申請期間
改修工事完了後3か月以内
用途:環境・省エネ
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