期間要確認
熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
住宅の省エネ改修を行うと、改修後の翌年度の固定資産税が軽減されます。長期優良住宅はより大きな減額が受けられます。
詳細情報
概要
住宅の熱損失防止改修(窓の断熱改修を必須とする省エネ改修)を実施し、要件を満たす住宅について、改修後の翌年度の固定資産税を減額する制度です。改修工事の自己負担額が一定額を超えることなどの要件があります。長期優良住宅はより大きな減額率が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 居住用の住宅を所有し、省エネ改修(窓の断熱改修を含む)を行う予定の住宅所有者
対象者・要件
- 家屋要件:改修後の床面積(または専有面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下で、2014年4月1日以前に建てられた住宅。事務所等を含む住宅では居住用部分が家屋全体の2分の1以上であること。賃貸住宅は原則対象外(居住用部分のみは対象)。改修の実施期限は2026年3月31日まで。
- 工事要件:窓の断熱改修工事(必須)を含み、必要に応じて床・天井・壁の断熱改修を行い、当該部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 費用要件:1戸当たりの自己負担となる改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く)が60万円を超えること。なお、窓の断熱改修費が50万円を超え、太陽光発電装置等の設置工事費と合わせて60万円を超える場合も対象となる。
補助内容
- 補助率: 固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
- 上限額: 1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額に対して適用
用途:環境・省エネ
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


