転居による家計改善を支える、住居確保給付金の転居費用補助です。
収入が著しく減少し、家計改善のために転居が必要な方に、転居にかかる費用の一部を支給する制度です。住居を失った方、または失うおそれのある方が、転居によって家賃負担などを軽減し、家計全体の支出改善を図ることを目的としています。
個人や世帯の収入減少で住まいの維持が難しくなり、家計を見直すために転居を検討している方に向いています。離職や休業などで収入が大きく減り、転居先で住居費の負担を抑えたい場合に利用しやすい制度です。
申請時に、同一世帯の方の死亡、申請者や同一世帯の方の離職・休業などにより収入が著しく減少し、住宅を失った、または失うおそれがある方が対象です。収入が著しく減少した月から2年以内であること、世帯の生計を主に維持していること、世帯収入が収入基準額以下であること、金融資産が資産要件額以下であることが必要です。
さらに、生活困窮者家計改善支援事業で家計相談を受け、家計改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難と認められること、住宅確保を目的とした類似の給付を本人や世帯員が受けていないこと、本人と世帯員が暴力団員でないことが求められます。
転居によって家賃負担等を軽減し、家計全体の支出を改善するための住み替えが対象です。
敷金と契約時に払う家賃は対象外です。支給は月ごとではなく転居費用に対して行われ、転居先の住宅に係る初期費用は貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込まれます。転居先への家財の運搬費用や原状回復費用は、貸主等への振込または受給者口座への支給で対応されます。
申請には生活困窮者自立支援における家計相談が必要です。他市に転居する場合は転居先自治体の基準が適用されます。
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離職や休業で住まいを失うおそれがある方の家賃を、世帯人数に応じた上限額まで支給します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
新潟県内の医療・社会福祉施設の光熱費高騰による負担を、設備補修等の経費で支援し事業継続を図る支援事業です。
地震で被災した中小企業等の事業継続を支援するため、施設や備品の修繕・購入費を補助します