適切な住宅改修と福祉用具の活用で生活の幅を広げる介護保険制度
介護保険の要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けている方を対象に、自宅での生活を支える住宅改修および福祉用具購入にかかる費用の一部を支給します。本制度は、利用者の身体状況や生活スタイルに適した環境整備を支援することを目的としています。
要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けており、自宅に居住している方が対象です。
住宅改修では、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、洋式便器への取り替えなど、生活環境の改善が対象です。福祉用具購入では、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具などが対象となります。
住宅改修については、工事着工前に市へ申請し承認を受ける必要があります。事後申請は支給対象外となるため注意してください。福祉用具購入は、指定を受けた福祉用具販売事業者から購入する必要があります。原則として、利用者が全額を支払い後日払い戻しを受ける「償還払い」ですが、登録事業者を利用する場合に限り、自己負担分のみを支払う「受領委任払い」も選択可能です。同一品目の複数貸与・購入は原則認められません。
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住宅改修や福祉用具購入の費用を介護保険で一部支給し、必要な住宅改善や用具の導入を支援します。
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市内中小企業の省エネ設備更新や新規導入設備の購入を補助し、エネルギーコスト削減と事業の新展開を支援します。
市内中小企業の省エネ・高効率化と新規事業に必要な設備導入を補助し、エネルギーコスト削減と事業成長を支援します。