事業場内最低賃金の引上げに伴う費用を補助し、生産性向上や人材育成に要した経費の一部を支援します。
大分県内で事業場内最低賃金を引き上げた事業場に対し、国の業務改善助成金の支給状況に応じて奨励金を支給します。生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成、国助成金の交付申請に係る社会保険労務士等への報酬などが支給対象となります。
2027年03月15日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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国の確定通知が届いたら本番。令和9年3月15日までに、県へ申請書兼請求書を
国の業務改善助成金の交付額が確定した事業者が、県に出す手続きの側から読み解きます。どの書類を、どの方法で、いつまでに出すか。そして提出後に残る消費税の報告や書類の保管まで、総務・経理の担当者目線で整理します。
提出期限
令和9年3月15日
国助成金の交付額確定の通知を受けた日から、この日までに県へ提出します。
提出方法
電子申請または郵送・持参
電子申請なら、第1号様式と第2号様式の作成はフォーム入力で済みます。
支給の上限
最大180万円
重点枠の上限で、社労士等への報酬が最大10万円別に加わります。
| 社労士等に払った報酬(例) | 奨励金の対象額 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 14万円を実際に支払った | 10万円 | 実支出額が上限の10万円を超えるため、10万円まで |
| 8万円を実際に支払った | 8万円 | 実支出額が上限より少ないため、実支出額のまま |
| 年間契約のうち、奨励金の申請を頼んで増えた分が6万円 | 6万円 | 年間契約は、依頼で増加した金額に限る |
手続きの窓口の分かれ方
| 添付する書類 | 入手元 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 支給申請書兼請求書(第1号様式)、誓約・同意書(第2号様式) | 県のホームページ(Word様式)または電子申請のフォーム | 電子申請ならフォーム入力で作れる |
| 国助成金の交付決定通知書、交付額確定通知書の写し | 大分労働局から届いた通知 | 確定通知は令和9年3月15日までに受けていること |
| 実績報告書、国庫補助金精算書、事業実施結果報告の写し | 国へ出した書類の控え | 賃金額の箇所に原本相違なしの旨、日付、代表者名を記入 |
| 社労士等への報酬が分かる領収書・請求書の写し | 社労士等 | 依頼した場合のみ必要 |
取り消しにつながるもの
国助成金の交付決定の取消・返還命令の未報告、故意に虚偽を記載した申請書や証明書、偽りその他不正な手段による受給は、支給決定の取消と奨励金の返還請求の対象です。不正と判断されると関係機関への情報提供があり、内容が悪質な場合は刑事告発もあります。
提出後に整えておくこと

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