従業員の奨学金代理返還を行う市内中小企業等を支援し、採用力の強化と若年層の定着を後押しします。
大川市内の中小企業等が、従業員の奨学金を代理返還する取組みを行う場合に、市がその費用を補助します。採用力の強化や若年層の定着促進につながる制度で、企業名は市ホームページでも紹介されます。
市内で人材を採用・定着させたい中小企業等で、従業員の奨学金返還を会社として支援する仕組みを整えたい事業者に向いています。正社員の福利厚生として代理返還制度を設け、採用広報にも活用したい場合に検討しやすい制度です。
市内に本店または主たる事業所がある事業者が対象です。対象となるのは、中小企業基本法に規定する中小企業者、または認可保育所・認定こども園の設置者です。
事業者側には、従業員に周知された就業規則や賃金規程などに基づく奨学金返還支援制度があり、年1回以上、従業員に代わって奨学金の債権者へ直接返還する仕組みを設けていることが求められます。退職時に返還義務を従業員へ負わせる条件は対象外です。また、市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金の納付義務を果たしていることが必要です。
政治団体、宗教団体、風俗営業等を営む者、申請日から過去3年間に労働関係法令その他法令で重大な違反がある者、同一会計年度にすでに交付を受けている者、交付決定時点で廃業している者は対象外です。
従業員は、市内の事業所に勤務する正社員(試用期間を含む)で、交付申請日に市内に住民登録があり雇用保険の被保険者であること、日本学生支援機構の貸与型奨学金の返還義務があること、初回申請日の属する年度の3月末日に満39歳以下であることなどが要件です。保育所または認定こども園の設置事業者では、対象従業員は保育士または幼稚園教諭に限られます。
日本学生支援機構の貸与型奨学金のうち、第一種奨学金または第二種奨学金で、同機構の奨学金代理返還制度の対象となる奨学金について、事業者が従業員に代わって直接返還する取組みが対象です。
補助は同一従業員につき最大3会計年度までです。企業登録の申請は令和8年6月1日から受け付け、交付申請の期限は令和9年2月20日までです。予算の都合により早めの相談が案内されています。
2026年06月01日 〜 2027年02月20日
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