燃料価格高騰の影響を受けるバス・タクシー事業者の事業継続を支える車両定額支援
燃料価格高騰の影響を受けている岡山県内のバス・タクシー事業者に対し、事業継続の負担を軽減するための支援金です。一般旅客自動車運送事業に使用する車両ごとに定額で交付され、乗合バス・貸切バスは1台あたり3万7,000円、タクシーは1台あたり1万2,000円です。
県内に本社または営業所を持つ乗合バス、貸切バス、タクシー事業者で、燃料価格高騰の影響を受けながら運行を続けている事業者向けの制度です。県内の地域間幹線系統を運行する乗合バス事業者や、県内営業所に配置したタクシー車両を保有する事業者も対象になります。
申請できるのは、県内に本社または営業所を有する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者です。県内の地域間幹線系統を運行する乗合バス事業者も対象になります。タクシーは福祉輸送事業限定事業者を除きます。
申請日以後も事業を継続する意思があることが必要です。あわせて、役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと、県徴収金の滞納がないことも求められます。
一般旅客自動車運送事業の事業用自動車に係る車両支援が対象です。乗合バス・貸切バスは、県内の路線運行に使用する車両や、岡山ナンバーまたは倉敷ナンバーの高速バス・貸切バスが対象です。タクシーは、県内営業所に配置される一般乗用旅客自動車運送事業の車両が対象です。
対象となるのは、乗合バス・貸切バス・タクシーの事業用自動車です。乗合バス・貸切バスは、乗車定員11人以上で、令和8年4月1日から9月30日までの間に事業の用に供していた車両、または同期間中もしくはそれ以前に道路運送車両法の登録を受けた車両が対象です。タクシーは、同期間に事業の用に供していた車両で、同期間中またはそれ以前に道路運送車両法の登録を受けた車両が対象です。
委託運行等により市町村等が維持管理経費の全額を負担している車両、乗合バスと貸切バスの併用車両の重複計上、福祉輸送や観光タクシーなど用途が限定される車両は対象外です。
電子申請の場合は支援対象車両の自動車検査証記録事項の写し、県徴収金の滞納がないことの証明、振込先口座の通帳の写しが必要です。
申請期間は令和8年10月19日から12月18日までです。審査の結果、交付されない場合があり、虚偽の申請や要件を満たさない事実が判明した場合は、交付決定の取消しや返還の対象となります。同一車両の重複申請はできません。支援金に関する帳簿・関係書類は、交付年度の翌年度から5年間保管します。
2026年10月19日 〜 2026年12月18日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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