障害者等の職場適応を支援し、常用雇用への移行を促進する訓練制度
職場適応訓練は、障害者など就職が困難な求職者に対し、実際の業務を通じた訓練を行うことで作業環境への適応を支援し、常用雇用への移行を促進する制度です。沖縄県が事業主に訓練を委託する形式で行われ、訓練期間中は県から事業主へ訓練委託費が支給されます。本制度の利用を検討する事業主は、訓練開始前に必ずハローワークへ相談し、訓練計画の認定を受ける必要があります。
障害者等の雇用を検討しており、実際の業務を通じて職場環境への適応をサポートしたいと考えている事業者や、指導員を配置して計画的な職業訓練を実施できる体制がある事業者に適しています。
ハローワークおよび沖縄県が決定した計画に基づき、実際の業務にかかる訓練を実施する取り組みが対象です。訓練期間は原則として6か月以内ですが、重度障害者など特に必要があると認められる場合は最長1年まで延長可能です。訓練期間中は、事業主と訓練生の間で雇用契約は締結されません。
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