県内中小企業の奨学金返還支援にかかる負担を補助し、人材確保と定着を後押しします。
県内中小企業が従業員に行う奨学金返還支援について、その負担の一部を補助する制度です。従業員への代理返還や、代理返還に対応していない奨学金への金銭支給による支援が対象となり、県内企業の人材確保と定着を支援します。
県内で若手人材を採用し、奨学金返還の負担軽減を通じて定着につなげたい中小企業に向いています。就業規則や賃金規程などに支援制度を位置づけ、従業員の返還支援を継続的に行いたい事業者が対象です。
沖縄県内に本社のある中小企業で、従業員に対する奨学金返還支援制度を有している企業が対象です。対象となる従業員は、県内の事業所に正社員として勤務し、申請年度末時点で35歳未満である必要があります。さらに、雇用期間の定めがなく正社員として扱われていること、申請年度末に申請時と同じ企業に在籍していること、本人が奨学金を返済中または返済予定であることも求められます。
従業員に対する奨学金返還支援の実施が対象です。企業が奨学金の債権者へ直接送金する代理返還、または代理返還に対応していない奨学金への金銭支給による支援が含まれます。
代理返還または金銭支給として行う奨学金返還支援の額が対象です。補助対象となるのは申請日の属する月以降に行った支援に限られます。対象となる奨学金は、日本学生支援機構の奨学金、大学その他各種団体が貸与する学資金、その他知事が特に認めるものです。
申請には、従業員への奨学金返還支援制度を就業規則又は賃金規程などで明確に定めていることが必要です。常時10人未満で就業規則の作成義務がない場合は、雇用契約などで支給の確認ができる文書が求められます。
風俗営業等を営む者、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団又は暴力団関係者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、学校法人、農業法人、組合等は対象外です。
同一会計年度に既に交付決定を受けている場合は申請できません。補助は予算の範囲内で交付され、正当な理由なく奨学金返済を滞納した場合や、猶予期間中・免除された場合は対象外です。年度途中に全額繰上げ返済した場合は、全額返済した月までの支給額が対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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県内企業の人材確保と定着を支える、奨学金返還支援費用の一部補助
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