従業員の賃上げを後押しする遠賀町の支援金制度
遠賀町内に事業所がある中小企業者および小規模企業者を対象に、従業員の賃金引き上げを支援する制度です。従業員の賃金を前年同月と比較して1.5%以上引き上げた場合に、従業員1人当たり1万円の支援金を交付します。本制度は、町内における賃上げの機運を高め、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
遠賀町内で事業を営み、従業員の待遇改善や賃金引き上げに取り組む中小企業者や小規模企業者におすすめの制度です。賃上げを通じて従業員のモチベーション向上や定着を図りたい事業者は、ぜひ活用を検討してください。
遠賀町内に事業所(本社、主たる事業所、または支店や営業所など)を有し、今後も町内で事業を継続する意思がある中小企業者・小規模企業者が対象です。ただし、社会福祉法人や医療法人など、中小企業基本法上の会社に該当しない法人は対象外となります。また、町内で営業実態がなく法人住民税を免除されている場合も対象外です。
令和7年1月1日から令和8年12月31日までの間に、従業員の賃金を賃上げ月の前年同月と比較して1.5%以上引き上げる取り組みが対象です。引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあること、および最低1月以上の引き上げ後の賃金支給実績があることが要件となります。なお、賃金引き上げを目的とする他の補助金等を受給していない、または受給予定がないことが条件です。
本支援金は、上限額に達するまでは複数回の申請が可能ですが、同一の従業員で複数回の申請を行うことはできません。対象となる従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」であり、正規雇用労働者やパート、アルバイトなどの非正規雇用労働者を含みます。ただし、会社役員、従業員のいない個人事業主、家族従業者、日雇い労働者、季節労働者は対象外です。
2026年04月27日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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