尾道市内への情報サービス事業所やコールセンターの進出、本社機能移転に伴う費用や雇用を支援します。
尾道市内に情報サービス事業所やコールセンターを設置する事業者、本社機能の移転を検討する事業者に向けた優遇制度です。市内でのオフィス開設・移転に伴う事務所賃借料や通信回線使用料、雇用の増加にかかる負担を軽減し、地域経済の活性化と雇用環境の改善を後押しします。
尾道市内で情報サービス事業所やコールセンターを新たに設けたい事業者、または県外から市内へオフィスを開設・移転したい事業者に向いています。本社機能の全部または一部を広島県内へ移す事業者や、移転に伴って市内で雇用を増やす計画を持つ事業者も対象になりやすい制度です。
市内に賃貸借契約により情報サービス事業所またはコールセンターを設置する計画がある事業者が対象です。情報サービス事業所は、日本標準産業分類におけるソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附属サービス業の用に供する施設を指します。
操業開始に伴う常時雇用の市内在住従業員数は、情報サービス事業所で3人以上、そのうち2人以上は新規雇用、コールセンターで10人以上、そのうち7人以上は新規雇用であることが必要です。常時使用する従業員は雇用保険法上の被保険者で、引き続き1年以上雇用しようとする者に限られ、外国人技能実習生は除かれます。
雇用奨励金では、市内在住の新規常用雇用労働者数が、中小企業は5人以上、それ以外は10人以上であることが必要です。市内在住かどうかは、申請時点で住民票上の住所により判断され、申請日時点で引き続き6か月以上尾道市内に居住していることが条件です。
市内に情報サービス事業所やコールセンターを設置し、操業を開始する取り組みが対象です。あわせて、県外事業者による市内へのオフィス開設・移転や、本社機能の全部または一部の移転も支援対象になっています。
事業所設置奨励金の対象は、操業開始の日の属する月の翌月から1年間に支払った事業所等の賃借料です。通信回線使用料奨励金の対象は、同じく操業開始後1年間に支払った通信回線使用料です。
事業所設置奨励金では、敷金、礼金、共益費、駐車場料金、消費税・地方消費税は対象外です。通信回線使用料奨励金では、初期費用、機器の借上料、消費税・地方消費税は対象外です。住居兼事業所の場合は、事業に専用する部分を面積按分して対象にします。
奨励指定申請は、事業所等の賃貸借契約を締結する日までに行う必要があります。事業所設置奨励金と通信回線使用料奨励金は、操業開始後12か月、24か月、36か月ごとに申請し、雇用奨励金は操業開始後1年を経過した日の属する年度中に申請します。
賃貸人が賃借人の代表取締役である自己取引や、夫婦・親子など1親等以内の親族間取引は対象外です。奨励指定後に所在地、賃借料や通信回線使用料の見込額、賃貸借契約日、契約期間、入居日、操業開始日の属する月が変わる場合は事業計画変更届が必要です。
事業所等の操業開始後は5年以上継続する必要があり、基準に適合しなくなった場合、必要な届出をしなかった場合、事業以外の用途に供した場合、不正受給、市税滞納などがある場合は、奨励指定の取消しや返還の対象になります。
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市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
宇佐市内での工場新設・増設や設備投資、用地取得、雇用拡大に対して各種奨励金や税制優遇を組み合わせて支援します。
中百舌鳥地域に事業所を開設するスタートアップ等の賃借料の一部を補助し、立地促進と雇用創出を支援します。
瀬戸市内でIT/スタートアップ企業が事業所を新設・増設する際の賃借料と雇用に対する奨励金で、立地と雇用の促進を支援します。
鳥取市内での工場新設・増設や情報通信系オフィス移転に対し、土地・建物・償却資産や賃借料、ソフトウェア等の投資を支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。