精神疾患の通院医療費の自己負担を軽減し、窓口負担を原則10%に抑える公費負担制度です。
自立支援医療(精神通院)は、一定以上の症状を有する精神疾患の治療のために通院が必要な方を対象に、通院に係る医療費の公費負担を行い自己負担を軽減する制度です。医療保険の給付と公費負担を組み合わせる仕組みで、原則として窓口負担は10%となります。有効期間は1年以内で、更新が必要です。
一定以上の症状を有する精神疾患の治療のために医療機関に通院している方で、診断書による審査が必要です。受給者証の有効期間は1年以内で、更新が毎年必要です。
通院に要した医療費で、精神障がいの治療上必要と認められる費用が対象です。医療保険の適用が先に行われ、その上で公費負担が組み合わされます。入院治療費については公費負担制度の対象外です。
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民間シェルター等の先進的な支援取組に対し、必要経費を補助して支援体制の充実を図ります。