豪雨災害で被災した市内事業者に、事業継続のための見舞金を支給します。
令和8年7月17日の豪雨災害で被災した太田市内の事業者に対し、事業継続のための見舞金を支給します。市内の建物を所有または賃借して事業を営み、事業所、設備、商品、原材料など事業活動に必要な資産に影響を受けた事業者が対象です。被災証明書または被害の証明を提出できることが必要です。
豪雨災害で事業所や設備、商品、原材料などに被害を受け、事業を続けるための支援を受けたい太田市内の事業者向けの制度です。個人事業主も対象に含まれます。
太田市内の建物を所有または賃借して事業を営む事業者で、事業所、設備、商品、原材料その他事業活動に必要な資産に影響を受けていることが必要です。被災証明書または被害の証明を提出できることも条件です。個人事業主を含みます。
「太田市災害見舞金(社会支援課)」または「令和8年度7月太田市豪雨災害農業生産復旧見舞金(農業政策課)」の給付を受けている場合は、内容を確認のうえ案内されます。
2026年09月15日 〜 2026年12月28日
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