施設整備や経営安定のための借入利子を最長3年間補給します。
苓北町内で事業を営む中小企業者の借入に対し、利子補給を行う制度です。施設整備事業に要する資金と、経営安定に要する資金が対象で、融資平均残高や利率に上限を設けたうえで、最長3年間または1年間の利子補給が受けられます。
町内で店舗や事業所の整備を進めたい事業者や、長期の道路交通止などで進入路が閉鎖され、売上が大きく落ちた際の資金調達を考える中小企業者に向いています。
苓北町に住所を有し、町内で事業を営む中小企業者が対象です。中小企業信用保険法第2条第1項第1号に定める会社及び個人が対象となります。町徴収金の滞納がある個人・団体は交付対象に含まれません。
施設整備事業に要する資金の借入と、長期の道路交通止などにより店舗・事務所への進入路が閉鎖され、著しく減収を生じた場合の経営安定に要する資金の借入が対象です。住居その他の営業以外の用途に供する部分に係る資金や、道路運送車両法第2条の車両の取得・修繕等に要する費用は除かれます。
施設整備資金では、融資平均残高は延滞金を除き1,000万円が限度です。経営安定資金では、融資平均残高は500万円が限度です。いずれも利子率は年2%を超える場合は2%が限度です。併用住宅などで対象部分が明確に区分できない場合は、面積比等で算出します。
利子補給期間は、施設整備資金が融資を受けた日から3年間、経営安定資金が融資を受けた日から1年間です。途中で返済が完了した場合や、該当事業を廃止した場合はその日までとなります。利子補給は予算の範囲内で行われ、1つの中小企業者につき利子補給期間中は1件の借入金に限られます。申請書の提出にあたっては収支予算書や見積書などの添付が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
町内で新たに事業を始める事業者の光熱水費を、区域や業種に応じた補助率・上限額で支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
村内で自治金融制度等を利用した中小企業者の利子負担を軽減するため、一定の利子差額を補助します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。