医療的ケア児等の通院や入退院、短期入所事業所への移動に付き添う人件費を支援します。
佐賀県内で在宅生活を送る医療的ケア児等に対して、通院や入退院、短期入所事業所への移動の場面で看護師等が付き添い、医療的ケアや見守りを行う取組を支援する制度です。対象となるのは、短期入所事業所または指定訪問看護ステーションを運営する法人で、支援に要する人件費の一部が補助されます。
佐賀県内で医療的ケア児等の在宅生活を支えるため、通院時の付き添いや受診中の見守り、短期入所事業所への送迎中の支援を行う事業者に向いています。医療機関への通院、入退院、受診の待ち時間、短期入所事業所への移動など、移動に伴う支援体制を整えたい法人が検討しやすい制度です。
指定訪問看護ステーションまたは指定短期入所事業所を運営する法人が対象です。支援の対象となるのは、佐賀県内で在宅生活を送る医療的ケア児等で、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第14条第1項で規定される医療的ケア児、または18歳到達後や高等学校等卒業後も医療的ケアを受ける者です。県との契約は不要で、交付申請を行い交付決定を受けることが必要です。
医療機関への通院、入退院、受診中に看護師等が付き添い、医療的ケアや見守りを行う支援が対象です。短期入所事業所への移動中に看護師等が付き添い、医療的ケアや見守りを行う支援も対象となります。令和8年度からは、一部の医療的ケア児等が同乗しない区間も対象に含まれます。
通院中等の支援では、移動中は1時間あたり6,000円、受診中は1時間あたり3,000円、入退院のために医療的ケア児等が同乗しない時間は1時間あたり1,600円が基準額です。短期入所事業所への送迎中の支援では、移動中は1時間あたり2,000円が基準額です。各回15分未満は切り捨て、0.25時間単位で算定します。他の補助金により補助対象となる経費は対象外です。
県との契約は不要ですが、補助金交付申請を行い、交付決定後に支援を実施する流れです。精算払いのほか、1か月等ごとの概算払いも可能で、概算払いを希望する場合は交付申請時に相談が必要です。補助事業区分(2)の事業実施期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。
2026年08月26日 〜 2026年10月15日
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