概要
佐賀県が実施する奨励金で、男性労働者の育児休業取得を支援する事業所に対して交付されます。育児休業を取得し復職した男性や、その取得を促進する事業所に対して定額や手当の支給を行い、男性が育児休業を取りやすい職場づくりを促進することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 県内に事業所を有し、男性労働者の育児休業取得を促進したい中小規模の事業所
対象者・要件
- 交付対象者(事業主等)
- 県内に事業所を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下である事業主または事業所の長であること。
- 労働協約又は就業規則に育児休業制度の規定を設けていること。
- SAGA WOMEN'S ACTION(女性の活躍推進佐賀県会議)に賛同し加入していること、および自主宣言登録で男性に通算14日以上の育児休業を取得させる旨を宣言していること。
- 育児休業を取得する男性に対し、上司がHAPPY CARDを直接交付すること。
- 奨励金受給事業所として事業所名の公表に承諾すること。
- 県が行う広報・啓発等に協力すること。
- 対象外:国、地方公共団体、特別の法律により設立された法人、国や地方公共団体が2分の1以上を出資している法人。
補助内容
- 対象経費: 産休・育休の取得に伴う事業所の取組(奨励金の種類に応じた支給)
- 補助率:
- 上限額: 1,000,000円(年度あたり(※(1)と(2)の累計が年度あたり100万円となるまで交付が可能))
※ 主な奨励金の例
- 育児休業取得企業奨励金:男性労働者が通算14日以上の育児休業を取得していることが要件。定額20万円(1事業所につき1回限り)。
- 育児休業取得者手当奨励金:通算14日以上の育児休業を取得した男性労働者に対し、育児休業給付金への上乗せを目的とした手当を支給している場合、1日あたり最大3,000円(最大28日分)。出生後休業支援給付金の受給者は対象外。
申請期間
育児休業後に復職した日から起算して4か月以内、または復職した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請する必要があります。