男性の育児休業取得と職場での支援体制づくりを後押しする奨励金です。
男性労働者の育児休業取得を支援する県内事業所に対して、奨励金を交付する制度です。男性が通算14日以上の育児休業を取得した場合に活用でき、取得企業への定額支給と、育児休業給付金への上乗せを目的とした手当支給への支援の2種類があります。
県内の事業所で、男性の育児休業取得を職場として後押ししたい事業主や事業所の長に向いています。育児休業制度を就業規則等に整えたうえで、育児休業取得者への手当支給や、取得しやすい職場づくりを進めたい事業所が対象です。
佐賀県内に事業所を有する、常時雇用する労働者が100人以下の事業主または事業所の長が対象です。労働協約または就業規則に育児休業制度の規定があり、SAGA WOMEN’S ACTIONの会員で、自主宣言登録で男性労働者に通算14日以上の育児休業を取得させる旨を宣言していることが必要です。男性労働者に対して上司がHAPPY CARDを直接交付し、奨励金受給事業所として事業所名の公表に承諾し、県の広報・啓発に協力することも求められます。国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、国または地方公共団体が2分の1以上を出資している法人は対象外です。
対象となる男性労働者は、県内の事業所に勤務し、雇用保険の被保険者として雇用され、子に係る育児休業を通算14日以上取得したうえで、育児休業終了後に原職等へ復職していることが必要です。
男性労働者の通算14日以上の育児休業取得を支援する取り組みが対象です。あわせて、育児休業給付金への上乗せを目的として、対象の男性労働者に手当等を支給する取り組みも対象になります。
育児休業取得企業奨励金と育児休業取得者手当奨励金は、育児休業後に復職した日から、復職日が属する年度の3月31日まで申請できます。育児休業取得者手当奨励金は、復職日から起算して4か月以内、または復職日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までが申請期限です。
育児休業取得者手当奨励金の対象となる手当等は、育児休業給付金への上乗せを目的として支給したものです。出生後休業支援給付金の受給対象となった日数は交付対象日数に含まれません。分割取得でも通算14日以上で対象となり、施行日である令和7年4月1日以降に通算14日以上取得した場合が対象です。
申請は先着順で、予算の範囲内で交付されます。年次有給休暇、育児目的休暇、子の看護等休暇、特別休暇等は交付対象の日数に含まれません。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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