在宅診療に必要な医療機器の整備費を、1/2以内・基準額150万円まで支援します。
在宅医療の需要増加に対応するため、新たに在宅診療に取り組む医療機関や、既に在宅診療を実施している医療機関の医療機器整備を支援する補助金です。訪問先での診療に必要な機器の導入費用が対象となり、補助率は2分の1以内、基準額は150万円です。
在宅診療を新たに始める医療機関や、すでに在宅診療を行っていて、訪問診療に使う機器を整備したい医療機関に向いています。ポータブル心電図やポータブルエコー、ポータブルX線撮影装置など、在宅診療で使う医療機器の導入を考えている場合に利用しやすい制度です。
新たに在宅診療に取り組む医科の医療機関、または既に在宅診療を実施している医療機関が対象です。暴力団等は対象外です。
在宅診療のために訪問先で使用する医療機器等を整備する取り組みが対象です。複数の機器を申請できます。
在宅診療のための医療機器等の整備に係る経費が対象で、各機器の購入単価が15万円以上のものに限られます。医療機器の保守に要する経費や、任意の保証プラン等は対象外です。
補助金額は、対象経費から寄付金その他の収入額を差し引いた額に補助率を掛けた額と基準額150万円を比べ、少ない方の額になります。1,000円未満は切り捨てです。申請時に届け出た医療機器と異なるものを購入することは原則できません。他の補助金等と同じ経費の重複受給はできません。取得した財産は、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供、廃棄はできません。応募多数の場合は、在宅診療の実績や計画内容を考慮して補助事業者が決定されます。事業計画書には、購入予定医療機器の見積書の写しやカタログの写し等を添付します。
2026年10月16日まで
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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