介護職員の研修受講や事業所内研修にかかる費用を、市が補助します。
相模原市内で介護保険法に規定するサービスを行う法人や、養護老人ホーム・軽費老人ホームを運営する法人が、介護職員等のキャリアアップのために行う研修費用を支援する制度です。外部講師を招いて行う事業所内研修や、介護職員等を外部研修へ派遣する際の経費が対象になります。
市内の介護サービス事業所で、職員の資格取得や知識・能力の向上を進めたい法人に向いています。外部講師による事業所内研修を実施したい場合や、介護職員を研修へ参加させたい場合に利用しやすい制度です。
相模原市内で介護保険法に規定するサービスを行う法人、または市内で老人福祉法に規定する養護老人ホーム・軽費老人ホームを運営する法人が対象です。申請は法人単位で行い、事業所単位では申請できません。
市内で行う介護保険法に規定するサービスのうち、次の事業は対象外です。受講者は、対象となる法人で勤務し、高齢者の直接処遇に関わる従業者である必要があります。施設長、管理者、事務員、調理員、清掃員、運転手など、直接処遇に関わらない従業者は対象になりません。生活支援サービスの従業者は対象に含まれますが、「一定の研修」修了者で研修修了者名簿に登載されていることが必要です。
介護職員等のキャリアアップにつながる研修が対象です。外部講師を招いて行う事業所内研修のほか、介護福祉士、介護支援専門員等の資格取得に係る研修、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、主任介護支援専門員研修、ユニットリーダー研修、ユニットケア施設管理者研修、認知症対応型サービス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修、認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、喀痰吸引等研修などが対象です。
外部講師を招いて行う事業所内研修では、謝礼、講師旅費、委託料が対象です。外部研修への派遣では、教材費などの需用費と研修受講料などの負担金が対象になります。外部研修の経費は、1人当たり税込2万円以上のものが対象です。
補助対象経費は法人が全額負担し、受講者にも一部でも費用負担を求めてはいけません。他の制度による補助を受けている費用は対象外です。
研修は4月1日以降に受講が始まり、3月31日までに受講と支払が完了する必要があります。申請は研修受講開始予定日の前日までに行い、自宅学習などの事前学習がある場合は、その開始日の前日までに提出します。
研修内容や受講予定者、受講人数、受講予定日の変更が生じた場合は、計画変更の申請が必要です。年度末までに受講を完了できない日程変更になった場合は、補助金の交付を受けられません。
市の債権者登録が必要です。実績報告は研修終了後30日以内に提出し、年度をまたぐ場合は3月31日までに提出します。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
外国人介護人材の採用・定着に必要なツール導入や研修、海外での採用活動経費を補助します。
福山市内の障がい福祉事業所で働く外国人職員の日本語学習を支援します
箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
高知県内事業者の求人発信や採用力向上にかかる経費を補助し、UIターン促進や若者の県外流出抑制を図る支援です。
介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
観光産業の人材確保・定着・育成を支援し、旅行者の受入対応力を強化します