訪問看護ステーションの人員拡充やサテライト設置に必要な初度経費を支援します。
訪問看護ステーションの体制強化を進めるため、大規模化またはサテライト型事業所の設置を行う事業者に対して、必要経費の一部を補助する制度です。対象は、埼玉県知事や県内の一部市長の指定を受けた既存の訪問看護ステーションの開設者です。大規模化では常勤の看護職員を増員して常勤換算5.0以上とし、サテライト型事業所設置では本体事業所とは別にサテライトを整備します。
訪問看護の提供体制を広げたい事業所や、緊急時訪問看護の体制整備、サービス提供範囲の拡大を進めたい事業者に向いています。サテライト型事業所を新たに設けて、地域での訪問看護の拠点を増やしたい場合にも活用しやすい制度です。
埼玉県知事、さいたま市長、川越市長、川口市長、越谷市長、和光市長の指定を受けた既存の訪問看護ステーションを開設する者が対象です。前年度に利用者へ介護保険サービスを行っていない事業所、併設又は隣接の有料老人ホーム等のみに訪問看護を提供している事業所、病院・診療所のみなし指定事業所は対象外です。
訪問看護ステーションの大規模化、またはサテライト型事業所の設置が対象です。大規模化では、緊急時訪問看護の体制整備や通常の事業実施地域の拡大を目的に、看護職員を増員して体制を強化します。サテライト型事業所設置では、本体事業所とは別に訪問看護を行う拠点を整備します。
大規模化では、増員する看護職員が使用する備品等に限って対象となります。サテライト型事業所設置では、サテライト事業所に設置する備品等が対象で、本体事業所の備品は対象外です。対象経費には、書類収納用ロッカー、事務用パソコン、テーブル、椅子、訪問看護用医療機器、訪問車両、ユニフォームなどの初度設備、会場使用料、労務管理や会計処理、開設届出書類作成などの報酬、看護職員等の雇用経費、職員の研修旅費、周知・広報費、パンフレット製作、ホームページ製作、求人誌・求人サイト掲載、人材紹介費などが含まれます。人件費を計上する場合は研修期間に限られ、雇用契約書や就業規則等で研修期間が明確であることが必要です。
大規模化では、常勤の看護職員を1名以上増員し、増員後の看護職員配置員数を常勤換算で5.0以上とする必要があります。看護職員の雇用が決まっており、雇用契約書等で雇用日が明確であることも必要です。サテライト型事業所設置は1本体事業所につき補助金の交付は1回までで、あらかじめ所管の福祉事務所等に相談し、設置可能であることを確認している必要があります。補助対象期間は大規模化が基準日の前6か月、サテライト型事業所設置が基準日の前6か月です。契約、納品、請求、支払いは原則としてこの期間内に完了する必要があります。
2026年12月15日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
常勤看護師を1人増やす準備費に最大520万円。研修中の給与まで届く定額補助
増員する看護師の研修期間の給与、求人広告、訪問車両やパソコンといった立ち上げ費用をまとめて見られる一方、県に準じた入札手続きや「基準日」の数え方でつまずくと対象外になります。採用計画と購入手続きを同じ時間軸で組むための読み方をまとめました。
補助上限
520万円(定額)
実際にかかった対象経費が520万円を下回れば、その実支出額が補助額になります。
人件費の扱い
研修期間の給与・社会保険料
報酬を請求しない研修中の給与や手当、法人負担の社会保険料まで計上できます。
選べる2ルート
大規模化/サテライト設置
常勤換算5.0以上への増員か、本体とは別の拠点づくりかで要件が分かれます。
ルート別の入口条件
かかった費用と補助額の関係を、仮の金額で並べるとこうなります。
| 対象経費の実支出額(仮) | 補助額の考え方 | 法人で用意する分 |
|---|---|---|
| 400万円 | 実支出額の400万円 | 補助金が入るまでの立替分 |
| 520万円 | 520万円 | 補助金が入るまでの立替分 |
| 800万円 | 上限の520万円 | 280万円の持ち出しと立替分 |
県の経費区分ごとに、見積の段階で分けておきたい線をまとめます。
| 県の経費区分 | 見積に載せる具体例 | 大規模化・サテライトでの線引き |
|---|---|---|
| 備品購入費・需用費 | 事務用パソコン、ロッカー、机・椅子、訪問看護用医療機器、訪問車両、ユニフォーム | 大規模化は増員する看護職員の使用分、サテライトはサテライト設置分のみ |
| 給与・手当・法定福利費 | 研修期間中の給与、通勤手当・資格手当、法人負担の社会保険料 | 研修期間に限る。サテライトでは本体で訪問中の職員の給与は対象外 |
| 使用料・賃借料 | 看護職員募集の説明会、地域住民向けサテライト説明会の会場代 | 増員や設置準備のための説明会であること |
| 報酬・旅費 | 労務管理、会計処理、開設届出書類の作成の報酬、職員の研修旅費 | 増員や設置の準備に伴うもの |
| 役務費・委託料 | 求人誌・求人サイトへの掲載、人材紹介、ホームページ・パンフレット製作 | 職員募集や開設の周知のためのもの |
入札・カード払い・書類の欠落で認められない支出
県に準じた入札・見積合わせを経ていない契約、クレジットカードやポイントでの支払い、期間外の契約日・納品予定日・着金、契約書から領収書までの証拠書類の欠落は、増員やサテライト設置のための支出であっても認められません。
県が照らし合わせる組み合わせ
- 申請時の見積書 ↔ 契約書・納品書: 品目と数量が見積の範囲内か。増やした品目は認められない - 契約・納品・請求・領収: 4つの金額が一致しているか。対象外の経費が混ざる場合は区分を明示 - 勤務体制表 ↔ 雇用契約書・資格証: 常勤・非常勤の区別と、本体・サテライト別の常勤換算 - 研修計画 ↔ 研修実施報告書・給与台帳: 研修期間と計上した給与の月が合っているか - 大規模化の目的に関する書類: 加算の取得や事業実施地域の拡大と、増員後の体制が結びついているか

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新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
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