自治会の運営に要する経費を補助し、地域の相互理解と住みよい地域社会の形成を支援します。
この制度は、自治会の運営に要する経費の一部を補助することで、地域住民の相互理解と融和を図り、住みよい豊かな地域社会の形成を目的としています。補助は自治会ごとに均等割と加入世帯に応じた世帯割で交付されます。
補助対象は、さいたま市が認めた自治会です。自治会とは、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき形成され、自治会設立届出書を提出して市長が認めた住民自治組織を指します。認定を受けるためには所定の様式(自治会設立届出書、設立経過報告書)に加え、会則、区域図、収入支出予算書、事業計画書、設立総会議事録の写し等を区役所コミュニティ課へ提出する必要があります。
2025年04月01日から

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