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自治会集会所整備に対する補助制度の概要について
自治会の集会所の新築・増改築・緊急修繕などを補助し、地域コミュニティの拠点整備を支援します。
詳細情報
概要
この事業は、地域コミュニティ活動の拠点となる自治会集会所の整備促進と充実を目的としています。自治会や集会所維持管理団体が保有・運営する集会所の新築、建替え、増改築、修繕および緊急修繕に要する経費の一部を補助します。
こんな事業者におすすめ
- 自治会または複数自治会で組織した集会所維持管理団体
対象者・要件
- 補助対象団体は自治会及び集会所維持管理団体であること。
- 対象となる集会所は自治会等が保有し、地域コミュニティ活動に必要な機能を備えていること。
- 自治会加入世帯数が30世帯以上であること(市長が認める場合は例外あり)。
- 集会所管理規程等が整備されていること。
- 補助対象事業費が30万円以上であること。
- 自治会の総会で承認を得ていること、補助金交付決定以前に事業に着手していないことなどの要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 集会所の新築・建替え・増改築・修繕、冷暖房設備新設・交換、公共上下水道接続を伴う設備工事、バリアフリー工事、LED化に伴う修繕等
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内(増改築修繕・緊急修繕の一部)/補助対象経費の2分の1以内(集会所建設等)
- 上限額: 1,500万円(集会所建設の場合)。大規模集会所については条件に応じ最大で3,000万円まで
備考
- 家具類・電気製品等の備品購入費は原則対象外。ただし、集会所建設の年度に限り会議机・会議椅子等の備品購入費の一部を補助する制度があり、その場合は補助率1/2、補助限度額50万円となります。
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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