期間要確認
さいたま市商店街環境整備事業
商店会が商店街の施設整備を行う際、賑わい創出やユニバーサルデザイン、IT導入などを補助し、地域の魅力向上を支援します。
詳細情報
概要
さいたま市が商店街の賑わい創出やイメージ向上を目的として、商店会による施設整備事業を予算の範囲内で補助します。対象は賑わい創出関連、ユニバーサルデザイン関連、コミュニティ関連施設、CI・イメージアップ関連施設、IT関連施設などです。
こんな事業者におすすめ
- 商店街の施設整備を検討している商店会やその代表者
- 商店街の賑わい創出やイメージアップ、ユニバーサルデザイン対応、IT設備導入を進めたい団体
対象者・要件
- 対象は商店会(商店街の団体)であること。
- 事業実施前に市へ相談が必要で、相談前に実施した事業は補助対象外となる。
- 街路灯撤去は原則として設置から10年以上経過したものが対象となる。
補助内容
- 対象経費: 商店街の施設整備に関する費用(賑わい創出関連、ユニバーサルデザイン関連、コミュニティ関連施設、CI・イメージアップ関連施設、IT関連施設等)
- 補助率: 3分の1から4分の3(街路灯については別途制限あり。防犯カメラ設置は2分の1から4分の3に変更された旨の記載あり)
- 上限額: 1,000万円から2,000万円
補助制度の特記事項
- 令和7年度より街路灯の撤去も補助対象となった。街路灯撤去の補助率は2分の1、補助限度は1基あたり10万円(20基まで)。
関連資料
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