看護師等養成所の運営費や教員研修、3年課程導入の準備経費を支援します。
看護師等養成所の強化と充実を図るため、看護師等養成所の運営に要する経費を補助する制度です。対象は、看護師等養成所の運営事業と、看護師養成所3年課程導入促進事業です。看護師等養成所の運営経費、教員研修に要する経費、3年課程導入に向けた経費が対象になります。
看護師、保健師、助産師、准看護師の養成所を運営しており、日常の運営費や教材費、実習経費、教員研修費を確保したい設置者向けの制度です。看護師養成所3年課程の導入に向けて準備を進める設置者にも対象があります。
保健師助産師看護師法に基づき指定を受けた保健師・助産師・看護師・准看護師の学校又は養成所の設置者が対象です。運営事業の対象者は、日本赤十字社、社会福祉法人、国家公務員共済組合及びその連合会、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、学校法人及び準学校法人、医療法人、一般社団法人及び一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人、独立行政法人です。
医療法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、独立行政法人は、学校教育法第124条の専修学校又は第134条の各種学校の認可を受けている者に限ります。ただし、助産師養成所と看護師養成所2年課程(通信制)はこの限りではありません。
看護師等養成所の運営、看護師養成所3年課程の導入に向けた準備、新任看護教員研修、看護教員養成講習会への参加促進、国家試験対策セミナーへの参加促進が対象です。
看護師等養成所運営事業では、専任教員給与費、専任教員人件費に係る需用費(消耗品費、印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、福利厚生費、添削指導員給与費、外部講師謝金、これらの委託料、専任事務職員給与費とその委託料、事業用教材費、臨床実習経費(消耗器材費)、これらの委託料、実習施設謝金とその委託料が対象です。
新任看護教員研修事業実施経費は、外部講師謝金、外部講師旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、備品購入費が対象です。看護教員養成講習会参加促進事業実施経費は、外部講師謝金、外部講師旅費、代替教員雇上経費が対象です。国家試験対策セミナー参加促進事業実施経費は、受講料と専任教員旅費が対象です。
看護師養成所3年課程導入促進事業では、専任教員給与費、専任教員人件費に係る需用費(消耗品費、印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、福利厚生費、これらの委託料、事務職員給与費とその委託料が対象です。
看護師養成所3年課程導入促進事業は、看護師養成所3年課程の設置等計画に係る審査を受けている者に限ります。
対象経費と他の補助金等の重複受給はできず、補助対象経費以外への使用もできません。偽りその他不正の手段による受給は不可です。実績報告は、補助事業の完了(廃止)後1か月以内、または3月31日のいずれか早い日までに行います。
2026年09月17日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
専任教員の給与から実習謝金まで。赤字の範囲で養成所の運営費を下支え
埼玉県内の看護師等養成所の設置者向けに、運営費の一部を毎年度補助する制度です。金額は「上限まで出る」型ではなく、基準額・実支出額・経常収支の赤字額を比べて決まります。その計算の考え方と、事業計画書で詰まりやすい按分や重複の扱いを整理します。
中心になる対象経費
専任教員の給与費
常勤・非常勤を問わず、その養成所で専任として勤務していれば対象です。
金額の決まり方
基準額・実支出額・赤字額の最小値
課程ごとの基準額に調整率を掛け、実際の支出や収支の差引額と比べます。
課程変更の後押し
1か所当たり932万6,000円
准看護師養成所から看護師3年課程へ移る準備の教員配置経費の基準額です。
| 准看護師養成所の基準額Aの要素 | 基準額 | 加わる条件 |
|---|---|---|
| 養成所1か所当たり | 886万6,000円 | すべての准看護師養成所 |
| 専任教員分 | 定員30人増すごとに206万1,000円 | 総定員が80人を超える場合 |
| 事務職員分 | 53万6,000円 | 1学年定員80人以上で、事務に2人以上を専任で配置 |
| 生徒数分 | 1人当たり1万3,000円 | 生徒数を掛けた額 |
准看護師養成所が選べる事業の整理
| 別紙2-1で拾う経費 | 予算書から拾うときの注意 |
|---|---|
| 専任教員給与費 | 副校長以上は含めない。非常勤でも当該養成所のみの勤務なら対象 |
| 専任教員人当庁費 | 教員と事務職員の経費が一緒なら教員経費率で按分 |
| 専任事務職員給与費 | 事務職員分の基準額は1学年定員80人以上で2人以上専任の場合のみ |
| 臨床実習経費・実習施設謝金・教材費 | 予算書でまとまっている科目は振り分け方を別紙で示す |
| 備品購入費・授業用教材費 | 取得単価30万円以上は品目ごとに記載 |
返還や対象外につながる計上
県の他課の補助金で充てる経費を重ねて計上すると、二重申請として全額返還になることがあります。校舎の改修工事、建物の減価償却、施設整備の積立金は経常支出に入れられず、「施設設備費」として集めた収入も経常収入から外します。新任教員の授業聴講だけの研修は加算の対象になりません。
計算をたどれる形にしておく
課程ごとの按分は、全体額・按分後の額・按分方法の三点を抄本に書きます。別紙2-1への振り分けも、元の科目を何に分けたかを欄外や別紙で示し、経常収支の計算で控除した金額には抄本上で印を付けます。別紙2-2の総支出・総収入は抄本の数字と一致させます。

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箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市内事業者の生産性向上や事業改善に要する設備導入・開発・販路拡大等の経費を最大20万円まで補助します。
三島市内で新たに賃借によるサテライトオフィスや工場等を開設する際の家賃・改修・市内雇用に対する支援を行います。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。