概要
埼玉県内で新たに土地を取得(または賃貸借)して工場等を設置し操業を開始する企業に対し、不動産取得税相当額を補助します。製造業や研究所、本社、流通加工施設、アグリテック・フードテック施設、観光施設などが対象です。特定の分野に該当する場合は補助上限が引き上げられる場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 埼玉県内に新たに工場や研究所、本社、流通加工施設等を立地しようとする企業
- 不動産取得に係る税負担の軽減を図りつつ操業を開始する計画がある事業者
対象者・要件
- 土地を取得(賃貸借含む)し、工場等の操業を開始する企業が対象
- 令和7年4月1日以降に土地売買(賃貸借)契約を結んだものが対象
- 規模要件:原則敷地面積1,000平方メートル以上、かつ建築面積500平方メートル以上(本社は敷地面積要件なし、遊園地等は別要件等あり)
- 雇用要件:工場・研究所・本社等は新規雇用が5人以上(中小企業で総従業員数100人以下の場合は1人以上)等の条件あり
- 操業期限:土地売買(賃貸借)契約締結後、原則3年以内に操業開始
- SDGs登録等の要件あり(詳細は要綱参照)
補助内容
- 対象経費: 不動産取得税相当額
- 上限額: 200,000,000