市内事業者が雇用調整助成金申請時に支払う社労士報酬の一部を補助します。
市内事業者が雇用調整助成金(雇用安定助成金を含む)を公共職業安定所に申請する際に、社会保険労務士に支払う報酬の全部又は一部を補助する制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で従業員を一時的に休業させた場合の手続きにかかる費用を対象としています。
社会保険労務士に支払う報酬を負担して、雇用調整助成金(雇用安定助成金を含む)を公共職業安定所に申請する市内事業者が対象です。
2021年11月01日から
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雇用調整助成金の申請で社労士に支払う報酬を上限10万円まで補助
新型コロナの影響で従業員を一時休業させた市内事業者を対象に、社会保険労務士へ支払う手続き費用のサポート制度を解説します。自社の申請費用が対象になるか、事前に準備すべきポイントが分かります。
補助上限
100,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点
実務でよく迷う点

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市内中小企業の中退共新規加入時の掛金の一部を補助し、従業員の福利厚生と雇用の安定を支援します。
町内会が週1回以上開催するサロンの運営費を補助し、地域交流と参加者の健康増進を支援します。
中心市街地での店舗新築・増築工事費の一部を補助し、飲食店や小売店の出店・賃貸を支援します。
市内中小企業が中退共へ新規加入した際の掛金の一部を補助し、従業員の福祉向上と雇用の安定を支援します。