概要
市は産業経済の振興と雇用の拡大を図るため、工場誘致条例に基づき、特定地域に工場等を新設または移設した企業に対して工場等設置奨励金および雇用促進奨励金を交付します。工場等設置奨励金は納付した固定資産税の一部を、雇用促進奨励金は新たに雇用した常用従業員に対して支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 特定地域内に工場や倉庫、研究施設を新設または移設する企業
- 操業開始後に常時従業員を増やして雇用を創出する企業
対象者・要件
- 特定地域(都市計画法で規定する工業地域、工業専用地域、準工業地域)内に工場等を新設または移設する企業
- 工場等の敷地面積が2,000平方メートル以上
- 工場等の延床面積が1,000平方メートル以上
- 常時雇用する従業員数が20人以上
- 公害の発生のおそれのないこと
補助内容
- 対象経費: 納付した固定資産税(工場等設置奨励金)および新たに雇用した常用従業員に係る要件に基づく交付(雇用促進奨励金)
- 補助率: 納付した固定資産税の2分の1(工場等設置奨励金)
- 上限額: 雇用促進奨励金は被雇用者1人当たり年間10万円、限度額は1事業所年間300万円。交付期間は3年間。