町内での事業所の増設・移設に伴う用地取得や固定資産税相当額を支援します。
佐久穂町内で事業所を増設または移設する企業を対象に、用地取得費や固定資産税相当額を支援する制度です。町内での新たな事業展開に伴う初期負担の軽減を目的としています。
町内で事業所の増設や移設を予定しており、事業用地の取得費を抑えたい法人や、設備投資後に発生する固定資産税相当額の負担を軽減したい法人向けの制度です。製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、サービス業を営む、または営もうとする法人が対象です。
製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、教育・学習支援業、サービス業を営む、または営もうとする法人が対象です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者は除かれます。
町内に事業所等を増設または移設するための用地取得、または事業所等の設置に伴う固定資産税相当額への支援が対象です。
事業所等用地取得事業では、取得する用地の面積が300平方メートル以上であること、用地取得前の当該事業所等の常勤従業員が5人以上であること、町内に住所を有する60歳未満の新規常勤従業員が2人以上であること、操業開始が用地取得後2年以内であることが必要です。 事業所等設置事業では、投下固定資産総額が1,000万円以上であること、増設・移設前の常勤従業員が5人以上であること、操業前1年の間に解雇を実施していないこと、町税を滞納していないことが必要です。 補助対象となる事業の着手前に申請する必要があり、予算の範囲内で交付されます。環境基本法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、公害の防止に関する条例、佐久穂町環境保全条例等に抵触するおそれがある場合は交付決定されません。偽り等の不正行為による受給、事業の全部または一部の中止、施設等の目的外使用、条例・規則違反があった場合は返納が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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南房総市への新規立地・増設で固定資産税相当額の5年分や雇用・新エネ導入に対する奨励金を支給します。
市内への新規立地・増設に伴う投下固定資産の10%を補助し、雇用創出と産業誘致を支援します。
奥州市内への工場・事業所の新設や用地取得、設備導入を対象に、最大3億円・最大補助率50%まで支援します。
山武市内への工場・事業所の新設・増設を支援し、固定資産税相当額の交付や雇用創出に対する奨励金、埋蔵文化財調査費の補助を行います。
市内での新規投資や設備更新に対し、固定資産税相当額を最大で全額補助し、雇用創出や事業展開を支援します。
県内への新規立地・増設や本社機能の移転・拡充に伴う投資と雇用創出を支援し、賃借料や設備・建物取得等の費用を助成します。