新規就職者1人につき5万円を交付し、市内事業所の人材確保を支援します。
桜川市内に事業所等を有して事業を営む事業主に対し、新規就職者を正規雇用した場合の奨励金を交付する制度です。市内での就職促進と、事業所等の人材確保を目的としています。正規雇用した新規就職者1人につき5万円が支給されます。
桜川市内の事業所で、初めて市内の事業所等に就職する30歳未満の人を正規雇用し、継続して雇用している事業主が対象です。市内での採用を進めたい事業者や、定着を見据えて人材を確保したい事業所に向いています。
桜川市内に事業所等を有し事業を営む者が対象です。令和6年4月1日以降に新規就職者を正規雇用し、6か月経過していることが必要です。申請日において、その新規就職者が桜川市に住民登録され、現に居住していること、市税等の滞納がないことも要件です。外国人を正規雇用する場合は、日本に永住権を有していることが必要です。
市内の事業所等で、新規就職者を正規雇用し、6か月以上継続して雇用する取組が対象です。新規就職者は、初めて市内の事業所等に就職し、将来にわたって市内に生活の拠点を有する意思があり、就労開始年度の4月1日において30歳未満の者です。
申請は新規就職者の就業後1年以内に行う必要があります。令和6年4月1日に就労を開始した場合は、10月1日以降に申請が可能です。申請内容を審査して交付可否が決定され、交付決定後に支給されます。不正その他虚偽により交付を受けた場合は、交付決定の取消しや返還命令の対象となります。
新規就職者の就業後1年以内
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