概要
本助成金は、令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小した事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元および出向先の事業主に対して出向期間中の賃金の一部を助成する制度です。出向は出向期間終了後に元の事業所へ戻ることを前提としています。
こんな事業者におすすめ
- 令和6年能登半島地震の影響で事業活動が一時的に縮小した事業主
- 出向により従業員の雇用を維持したい事業主
対象者・要件
- 出向元事業主:石川県の七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町に所在する雇用保険適用事業所の事業主。
- 出向先事業主:全国の雇用保険適用事業所の事業主。
- 出向する労働者は、出向元事業所に雇用される雇用保険被保険者で、出向期間終了後に元の事業所に戻ることが前提であること。
- 出向開始は令和6年12月17日から令和8年12月31日までに開始されること。出向期間は1か月以上2年以内であること(要件の一部を抜粋)。
- 出向元と出向先の間で資本的・経済的・組織的関連性等から独立性が認められること等の要件があります。
補助内容
- 対象経費: 出向期間中の賃金の一部
- 補助率: 中小企業は4/5、その他は2/3
- 上限額: 8,870円/日(出向元・出向先の合計、雇用保険の基本手当日額の最高額)
申請期間
2024年12月17日 〜 2026年12月31日