三条市の中心市街地で空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します
三条市の中心市街地において、空き店舗等を活用して新規出店を行う個人や法人を支援する補助金です。まちなかのにぎわい創出を目的として、店舗の改修費や賃借料の一部を補助します。予算の範囲内で採択が行われます。
三条市の中心市街地で新たにお店を開きたい方や、空き店舗を活用して事業を始めたいと考えている方に適した制度です。店舗の入口が道路や歩道に面しており、1日5時間以上かつ正午から午後2時を含む時間帯で営業を行う事業者が対象となります。
補助対象エリア内の空き店舗等を賃借し、新規出店する個人または法人が対象です。ただし、風俗営業を行う者、店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗、チェーン展開を行う事業者は対象外となります。また、中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で、移転前の店舗を空き店舗とする場合や、過去に本補助金の交付を受けたことがある場合、市税を滞納している場合も申請できません。
中心市街地の活性化に寄与する事業が対象です。店舗の入口が道路や歩道に接し、直接客が店舗に来る形態で、1日5時間以上(正午から午後2時を含む)の営業を行う必要があります。
店舗改修費および店舗賃借料が対象です。店舗改修費については、三条市内の業者に発注する工事が対象となります。なお、用地取得費、造成費、建築手続き費、敷金、礼金は補助対象外です。
交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、補助金の交付を受けた場合は、事業完了の翌年から3年間、毎年事業報告書の提出が必要です。
2026年04月01日 〜 2026年12月11日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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三条市内の農業事業者がGAP認証取得にかかる費用を負担を抑えて進められるよう、認証取得に必要な費用を補助します。
三条市中心市街地の空き店舗を活用して新規出店する個人・法人に対し、店舗改修費や賃借料を補助します。
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三条市のまちなかで空き店舗を活用して新規出店する事業者を支援します
創業時の借入にかかる利子の一部を補給し、創業期の資金繰り負担を軽減します。