概要
三条市では、金融機関の創業者向け融資を利用する創業者に対し、支払った利子の一部を補給することで創業時の負担軽減と経営の安定化を図ります。利子補給は融資実行日から3年間を対象とします。
こんな事業者におすすめ
- 市内でこれから創業する方、または創業後1年未満の方
- 金融機関の創業者向け融資を受け、利子を支払っている方
対象者・要件
- 金融機関が実施する創業者向け融資を受け、当該融資に係る利子を支払っていること(利率が年0.9%以下の場合および新潟県の制度融資に基づく場合は対象外)
- 市内に住所または事業所を有していること
- 納付期限が到来した市税を完納していること
補助内容
- 対象経費: 支払った利子(利子の算出の基礎となった元本に対するもの。延滞にかかるものを除く)
- 補助率: 年0.9%を超える部分の利率(上限2.0%)
- 上限額: 750万円
申請期間
毎年3月20日まで