概要
三条市への移住・定住を促進するため、空き家の改修費や不要物撤去費、引っ越し費用、不動産仲介手数料、民間賃貸住宅の賃借料など、居住にかかる費用の一部を補助します。複数の事業区分があり、世帯の状況や居住場所に応じて上限額や加算措置があります。
こんな事業者におすすめ
- 県外から三条市へ転入して居住する世帯
- 空き家バンク登録物件を居住目的で改修したい所有者・入居者
- 引っ越し費用の補助を受けたい転入予定の世帯
- 民間賃貸住宅に入居し、賃借料の補助を受けたい世帯
対象者・要件
- 空き家バンク登録物件について、居住目的で改修や不要物の撤去を行う場合。
- 空き家バンク登録物件の所有者と市外から転入する世帯との賃貸借等契約で、不動産業者が仲介した場合。
- 空き家バンク登録物件または三世代同居(もしくは隣接)する物件に市外から転入する場合の引っ越し。
- 県外から転入し、県内で就業又は起業する世帯員がいる世帯で民間賃貸住宅に居住する場合(賃借料の補助は最大36か月)。
補助内容
- 対象経費: 空き家の改修費・不要物撤去費、不動産仲介手数料、引っ越し代金、民間賃貸住宅の賃借料等
- 補助率: 2分の1(空き家改修等の一部事業)/全額(仲介手数料、引っ越し代金等の一部事業)
- 上限額: 空き家改修事業は原則上限50万円(条件により加算あり、最大で70万円となる場合あり)。その他、仲介手数料は上限5万円、引っ越し代金は上限10万円、賃借料は月額上限が期間により異なり(1~12月目:5千円、13~24月目:1万円、25~36月目:2万円)