更別村で就業・定住する若年層の奨学金返還を、月額最大3万円で最長10年間支援します。
更別村では、学生時代に貸与型奨学金を利用した方が、村に住民票を置いて3年以上継続して居住しながら就業する場合に、奨学金の返還を支援します。対象は大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校、高等学校の在学中に貸与を受けた奨学金の返還で、支援期間は最長10年です。
更別村で働きながら定住を考えている方や、村内の事業所で就業して奨学金の返還負担を軽くしたい方に向いています。村外の事業所に勤める場合も対象になり、奨学金の返還を続けながら地域に居住する人を支援する制度です。
大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(一般課程を除く)、高等学校の在学中に貸与を受けた奨学金を返還している方が対象です。更別村に住民票を置き、3年以上継続して居住する見込みがあり、令和7年4月1日以降に事業所等へ就業した方であることが必要です。村税等の滞納がなく、公務員ではないことも条件です。
大学等の在学中に貸与を受けた奨学金の返還が対象です。日本学生支援機構の学資貸与金、他の地方公共団体が貸与する学資資金、村長が認める資金が対象奨学金に含まれます。
年度内に返還した奨学金の額が助成対象で、繰上返還による返還額は含まれません。借り換えのための借入金は対象外です。他の奨学金返還支援を受けている場合は、その額を差し引いた後の金額が助成対象額になります。
助成額は、年度内に返還した奨学金の額と、年度内に返還した月数に応じた月額上限のいずれか低い額になります。1,000円未満は切り捨てです。助成期間は最初に対象となる奨学金を返還した月から起算して120箇月までです。
交付申請には、雇用証明書、卒業証明書若しくは卒業証書の写し又はこれらに準ずるもの、年度内の返還内容を証する書類、勤務先以外からの返還支援の内容がわかる書類が必要です。交付申請後に奨学金返還額や勤務先に変更が生じた場合は、変更承認申請が必要です。奨学金返還後には、実績報告書と返還の事実を証する書類を提出します。
2025年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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