標準フォーマット形式のSDSを出入力できるシステムの導入・改修を支援します。
標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力機能を備えたシステムの導入や改修に対して補助します。SDSの判読可能な復元や標準フォーマットでの出力に対応する仕組みを整える取組が対象です。
SDSを標準フォーマットで扱えるようにしたい事業者や、既存システムを要件に合う形へ改修・買換えしたい事業者に向いています。新規導入だけでなく、保守費用や使用料を伴うシステム運用を考えている場合にも活用しやすい制度です。
中小企業基本法第2条第1項の中小企業者が対象です。製造業等その他は従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下で、医療法人、社会福祉法人、NPO法人など資本金のない法人は従業員数で判断します。企業単位で、従業員数または資本金等のいずれかを満たせば対象です。
厚生労働省が公表した標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等のSDSを扱うシステムの導入、既存システムの改修や買換えが対象です。紙またはPDFのSDSを読み込み、判読可能なSDSとして復元できること、標準フォーマット形式で出力できること、労働安全衛生法に準拠していない場合に記入を促す機能を備えることが求められます。
汎用パソコンなどのハード費用、標準フォーマット対応の維持に必要がないオプション費用は対象外です。リース契約、ライセンス契約、保守契約などは、交付決定後かつ導入後に支払う費用が対象となり、事業実施期間中に前払いした場合は補助実施年度を含め3年分まで対象です。
交付決定前に契約や購入をしたシステムは対象外です。交付決定後に申請内容と異なる契約・購入をした場合、他の法令や予算に基づく補助金等を受ける経費は対象外です。申請は1企業1回限りで、交付申請前に見積書の取得が必要です。労働保険料納付証明書等の準備が必要で、割賦契約の場合は交付申請時に割賦計画書が必要です。請求は令和9年2月28日必着で、令和9年3月1日以降の請求は支払対象になりません。補助金で取得した財産は、交付決定年度の終了後5年以内は目的外使用、譲渡、貸付、担保供与、廃棄などに制限があります。
2026年07月01日 〜 2026年11月30日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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県内中小企業の大規模設備投資やDX・SDGsに係る取り組みを長期・固定条件の融資で支援する制度です。
箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
宇和島市内の中小企業者や創業者の人材育成・販路開拓・生産性向上など多様な取組を補助し、事業強化を支援します。