高齢者の訪問型生活支援を始める団体や、継続的な支援回数に応じた奨励を受ける団体を支援します。
仙台市内で訪問型の生活支援活動を行う非営利団体を対象に、活動の立ち上げや継続的な支援に応じた補助金等を交付する制度です。高齢者が地域で活動しやすい環境づくりや、地域での柔軟な支援体制の整備を後押しします。
仙台市内に活動拠点を持ち、高齢者が参加できる体制で、掃除や洗濯、買い物の付き添い、書類の確認、外出時の付き添いなどの訪問型生活支援を行う団体に向いています。新たに活動を始める団体だけでなく、すでに活動していて支援回数に応じた奨励を受けたい団体、介護予防ケアマネジメントに基づく計画的な支援を行う団体も対象です。
仙台市内に活動拠点があり、高齢者が活動に参加できる体制を備えた非営利団体が対象です。訪問型生活支援のうち、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な調理・配下膳、日用品等の買い物や薬の受け取り、園芸作業、ペットの世話、家具や電気器具の組み立て・移動・修繕、室内外家屋の修理、代読やパソコン操作補助、外出時の付き添いなどの支援を、仙台市内で実施しているか、新たに実施予定であることが必要です。
利用者から負担金を徴収し、その収入を団体運営費の財源として活動すること、暴力団等と関係がないこと、政治活動や宗教活動を目的としないこと、会則や規約で組織運営に関する事項と代表者が明確であることも求められます。法人の場合は、市民税と事業所税の申告を行い、市税を滞納していないことが必要です。
訪問型生活支援として、掃除や洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・補修、調理や配下膳、買い物や薬の受け取り、草むしりや花木の水やり、犬の散歩、家具や電気器具の移動・修繕、窓のガラス磨きや床のワックスがけ、家屋の修理やペンキ塗り、特別な手間をかける調理、書類や郵便物の確認、新聞や書類の代読、パソコン等の操作補助、散歩や買い物の付き添いなどを行う活動が対象です。
一方で、訪問支援を直接行う者への謝金等の直接人件費、食材料費や日用品等の購入費のように利用者個人の直接的利益となる費用、他の補助金等が充てられている経費は対象外です。
立ち上げ補助金は活動開始初年度と翌年度のみ申請でき、申請する年度は活動奨励金や介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金を申請できません。活動奨励金は初回交付決定年度から起算して3年間申請できます。
補助対象期間は交付決定日から交付決定日が属する年度の末日までです。立ち上げ補助金は交付決定後に請求し、概算払いを受けることができますが、確定額が下回った場合は返還が必要です。活動奨励金と介護予防ケアマネジメントによる計画的支援奨励金は実績報告後に額が確定します。
利用者負担金は種類ごとに定めて公表し、直接徴収して領収書を交付する必要があります。利用者、家族、地域包括支援センター職員等と連携して実施し、傷害保険や賠償責任保険への加入、支援内容と日時の記録、一定の場合の報告も求められます。政治活動、宗教活動、営利を目的とする事業や、その他市長が不適当と認めるものは対象外です。
2026年03月23日 〜 2027年02月26日
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