市内中小企業等で男性従業員が連続7日以上の育児休業を取得した場合に、事業者へ奨励金を支給します。
男性従業員が連続7日間以上の育児休業を取得した市内中小企業等に対し、奨励金を支給します。事業者の負担を軽減し、男性の育児休業取得を促進することを目的としています。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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