マル経融資を利用する小規模事業者の返済利息の一部を補給する制度です。
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用する事業者に対し、返済利息の一部を補給する制度です。瀬戸内市商工会の推薦を受けてマル経融資を利用し、瀬戸内市内で1年以上同一事業を継続している事業者が対象です。
瀬戸内市商工会の推薦を受け、マル経融資を利用する事業者が対象です。あわせて、瀬戸内市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、市税を完納していることが求められます。
利子補給の対象は、約定利息の初回から36回目までです。遅延利息は補給対象外です。
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
武蔵村山市内の中小・小規模事業者の経営を支える融資あっせん制度
日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
県制度融資の利子負担を3年間助成し、中小企業の資金繰りを支援します。
小規模事業者の経営改善を支援するマル経融資の利子補助制度