自治会等が行う集会所の新築・増改修や備品整備を総事業費の1/3以内で支援します。
自治会等の住民自治組織が管理する集会所の新築、増改修、備品や放送設備の設置・修繕に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。総事業費の3分の1以内が補助され、工事や備品の種類により上限が定められています。
自治会等の住民自治組織が対象です。総事業費が150万円(交付申請額が50万円)を超える整備を行う場合は、整備実施の前年度6月末までに自治会等の名称、整備内容、概算金額を市へ連絡する必要があります。補助金交付を受けた場合、新築は交付年度以降10年間、同一内容の増改修及び備品等の更新は5年間は再度この補助金を受けられません。
2022年04月01日から
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