業務改善助成金の自己負担額を県が上乗せ支援
滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者が、国の業務改善助成金を活用して生産性向上と最低賃金の引上げを進める取組を、県が上乗せして支援する制度です。業務改善助成金の対象経費のうち、支出済額から助成額を除いた自己負担額の一部を補助します。
滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者が対象です。申請には、令和8年9月1日以降に滋賀労働局へ業務改善助成金の交付申請を行い、令和9年2月26日までに交付額確定通知書を受けていることが必要です。
また、業務改善助成金の支給決定通知書と、当該事業場の労働者の時間当たり賃金額の引上げを明らかにする書類を整備し、保管していること、労働基準法その他の法令を遵守していること、申請日時点で破産・清算・民事再生手続・会社更生手続開始の申立てがないこと、滋賀県税の未納がないことが求められます。
国の業務改善助成金の対象となる、生産性向上と最低賃金の引上げに向けた取組が対象です。県の補助金は、その自己負担分を上乗せして支援する仕組みです。
県の補助金の申請期限は令和9年3月5日です。予算額を超過した場合は、期限前でも受付を終了します。
県からの補助事業を実施する際は、外部事業者等との工事・業務委託契約について、滋賀県内に本店を有する者を可能な限り選定するよう努めることが求められます。また、物品を使用する場合は、滋賀県内の事業所で製造されたものを可能な限り使用するよう努めることが求められます。
2026年09月01日 〜 2027年03月05日
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国の助成金のあとに残る自己負担を、県が2分の1まで肩代わり。最大100万円
県への申請は、国の業務改善助成金が確定してから始まります。国と県の順番、自己負担額の半分という金額の見方、締切までの動き方を整理します。
補助上限
最大100万円
上限額は国の業務改善助成金の申請区分で変わります。
補助の対象
国の助成後の自己負担額
補助率は自己負担額の2分の1以内です。
国の通知の期限
令和9年2月26日まで
交付額確定の通知を受けていることが、県への申請の前提になります。
国と県、3つの区切り
| 国の助成後に残る自己負担額(例) | 県の補助の目安(2分の1以内) | 最大100万円との関係 |
|---|---|---|
| 40万円 | 20万円以内 | 天井まで余裕があります |
| 80万円 | 40万円以内 | 天井まで余裕があります |
| 240万円 | 120万円ではなく、100万円までで止まります | 天井に当たります。国の区分によって、さらに低くなる場合もあります |
県の補助と国の助成金のつながり
県の補助が受けられなくなる主なケース
国の交付申請が令和8年9月1日より前になっている、法令違反や倒産手続きの申立てがある、県税の未納が残っている、役員等が暴力団などに該当する、同一事業所で年度内に2回目の申請をしてしまう、といったケースです。不正や不適当な行為が分かった場合は、交付決定が取り消されます。
確定通知から賃金台帳までの突き合わせ先
国の確定通知と県の申請書で金額・名義が一致していること、賃金台帳で時給の引上げが追えること、消費税の仕入れ控除税額がある場合の扱いが整理されていること。この3点が一本につながっていれば、書類の説明で迷いにくくなります。

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